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清く貧しく美しく?名も無い1市井狒々の徒然日記でございます(冷凍力=↓)
by hitomi_infinity
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☆管理者=冷凍力(hitomi_infinity)☆
膳所の某所山奥に在住の好色酒好き秘湯ヲタの絶倫狒々(冷凍力)が戯言を宣います。別荘は西九州。爵位は猴爵。最近のお気に・・・発泡酒スーパーブルー、小松彩夏、熊田曜子、山田玲奈、安倍鴻池三宅等々。

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靖国参拝は内閣総理大臣が内閣総理大臣名でするべきである

首相「靖国参拝は信条」 中国に不快感、継続示唆 [ 06月02日 20時38分 ] 共同通信

ウチの契約しているケーブルテレビでは「日本文化チャンネル桜」は見れないけど、「朝日ニュースター」は見れる(泣)。でも、時事ニュース恋しさにたまに見たりする。それで、帯番組の『ニュースの深層』をチラと見たら、民主党の枝野議員が出てて、靖國問題について発言していた。その要旨
  • 靖國問題は日本にとって不利な土俵に立たされている
  • 今の参拝自体は違憲性はない
  • 公式参拝というのは閣議決定や公金支出を前提にしてのもの
  • 総理名での記帳や署名、ポケットマネーでの玉串料支出、公用車の使用ぐらいでは違憲性はない
で、結果的に今の時期の総理が参拝することについての是非については、野暮用が急に入っちゃって聞きそびれた(^_^;)。今度再放送を見ようっと;;。まぁ、なんにしても一部バカサヨが喚いている参拝違憲論についてサヨク土壌の民主党サイドから楔を打ち込んだ弁護士でもある枝野氏にこの件についてはGJといっておこう。ま、当たり前といえば当たり前なのだが。単なる言いがかりとそれを真に受けてしまう偏向マスゴミや裁判官、政治家がたまにいて困ったものである。

日本国憲法
首相、大臣の靖国神社参拝問題(ウィキペディア)
参考文献1:「憲法新版補訂版」(芦部信喜)
参考文献2:「模範六法2004」(三省堂)
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
「目的・効果基準」
①問題となった行為が、世俗的目的(secular purpose)をもつものかどうか、
②その行為の
主要な効果(primary effect)が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか、
③その行為が、宗教との
過度のかかわり合い(excessive entanglement)を促すものかどうか、
という
三要件を”個別に”検討することによって、政教分離原則違反の有無を判断し、一つの要件でもクリアーできなければ右行為を違憲とする
「是認」(endorsement)の基準(test)
「是認」=「特定の宗教の信奉者でない者に、政治的共同体の部外者であり正規の構成員でないというメッセージを伝えること、それに付随して、右宗教の信奉者には、政治的共同体の部内者であり厚遇される構成員であるというメッセージを伝えること」 
「否認」=「その逆のメッセージを伝えること」
従来の
目的審査→「政府の実際の目的が宗教を是認または否認するメッセージを伝えることを意図したかどうかを明らかにする」
従来の
効果審査→「政府の実際の目的にかかわりなく、審査に付されている行為が、事実上、宗教を是認または否認する効果をもつものかどうかを問う」
いずれか一方の点について答えが
積極的であれば、政府の行為は違憲になる
以上の判断材料を踏まえた上で、判例では、愛媛玉串料訴訟最高裁判決(平成9年)での違憲認定を筆頭に少しずつ旗色が悪くなってきているようだ。が、これは筆者からいわせてもらうと無茶にサヨク偏向した不当な判断傾向であると思う。よく対比される津地鎮祭事件最高裁判決(昭和52年)では地鎮祭での公金支出に対して目的・効果基準に照らして社会的儀礼習俗的行事として合憲認定されたが、靖国参拝での戦没者慰霊という行為と地鎮祭での大地の神様への崇拝という行為を比べてどちらがより宗教的であるか、最高裁その他の判断は転倒しているのではないかと思わざるをえない。愛媛玉串料訴訟では最高裁判決での2裁判官の反対意見及び2審の高裁判決の方がより妥当であると思う。目的でいえば純粋に戦没者への慰霊であり、効果でいえば仮に靖國神社に特別な効果を与えていると認定するならばそれは総理大臣の行為によってではなくマスコミや外国が不当に政治利用した結果において不本意に靖国神社が目立だっている状況を指しているのであり、それは総理大臣に帰責されるべきでないのは明らかである。89条の公金支出に論点を絞って百歩譲るなら、枝野氏言及の通りにポケットマネーから支出すれば良いし、私的/公的という形式面でいうなら、筆者は総理名での署名をした上での参拝こそ至当であると思っているが、記帳時に”内閣総理大臣・某氏”と書いた所で、即公務の一貫であると認定するのは無茶を通り越して牽強付会であり、たとえばある会社の社長が仕事を離れて会社の車で帰宅途中に路上でとある社会運動に関する署名活動に共鳴して社長の肩書きを示して署名したとして、これは会社の機関としての活動であるなんて言い出したら、正常な神経か疑われることであろう。枝野氏の指摘の通りに国の機関としての公務性を極力排除した上での総理名署名参拝は違憲でもなんでもない。1990年代にアメリカでは「是認の基準」と呼ばれる判断基準が導入され、「目的・効果基準」もより緩やかに変容してきている。総理の靖國参拝が支持者=国民で反対者=非国民というメッセージを伝えることを意図したものであると認定する者はよもやいないだろう。そもそも筆者からいわせれば無宗教も宗教の一種である。唯物主義者もカルト宗教信者も同じ穴の狢である。一方に偏向した解釈や機械的当てはめによるのではなく、条理や社会的常識に照らした正当な解釈・判断を望む。国内で足を引っ張る対支屈服主義者には怒りを覚える。
※追記1:最近の判例動向に付き一部事実誤認を認めたので、一部訂正線を入れた。
※追記2:津地鎮祭事件最高裁判決(昭和52年)についてリンクを貼った。



韓国側へ引き渡しで合意 違反認めることなど条件 漁船逃走事件(共同:06/02 20:17)
普通に考えて刑法に言う所の公務執行妨害罪&監禁罪&国外移送目的略取罪に相当するんじゃないのか?もし、これが日本人なら間違いなくン10日間は代用監獄送りになってるだろう。不良米兵相手には執拗な身柄引き渡し要求をする裏で韓国人へのこの異様な厚待遇ぶりはいったいなんなんだ。幕末明治以来の血のにじむような努力を重ねた治外法権格闘史はどこにいったんだ?官邸の腑抜け腰抜けぶりにほとほと愛想が尽きた。いい加減にしろ。
韓国漁船:合意文には暴行謝罪と賠償要求も 韓国側発表(毎日新聞 2005年6月2日 20時49分)
もうだめだ。完全にぶち切れそう。
by hitomi_infinity | 2005-06-03 03:11 | 政治・外交
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